国税庁のサイトの記載によれば、内国法人の納税地は、 「その法人の本店又は主たる事務所の所在」 との指定があります。 つまり、法人でのご利用でしたら、当社の住所以外に、お客様ご自身で納税地にしたい住所も事業所として登録して、その税務署へ届け出を出せば、そこで納税できるようです。 詳しくはお近くの税務署へお問い合わせください。